CFPの勉強をしている中で、日常生活に役立ちそうな情報をお伝えします。
本日の情報は、相続人についてです。
人が亡くなった時に、亡くなった方の財産を受け取る権利がある方を、法定相続人と言います。相続人の特定は、相続手続上とても重要です。
法定相続人になれる方は民法で決まっており、相続人の順位は以下の通りで配偶者は、常に相続人になりますが、正式に婚姻届けを出している方のみです。配偶者以外は以下の通り
①子供:亡くなっている場合は亡子の子(=孫)は代襲相続人となる
②親:子供がいない場合
③兄弟姉妹:親も子もいない場合
【例1】配偶者あり・子供2人(存命)・親あり・兄弟姉妹ありの場合
法定相続人は、配偶者と子供2人(存命)の計3人
【例2】配偶者あり・子供1人(存命)・子供(逝去)の孫2人あり・親あり・兄弟姉妹ありの場合
法定相続人は、配偶者・子供1人(存命)・子供(逝去)の孫2人の計4人
【例3】配偶者あり・子なし・母親あり・兄弟姉妹ありの場合
法定相続人は、配偶者・母親の計2人
【例4】配偶者あり・子なし・親なし・兄弟姉妹2人ありの場合
法定相続人は、配偶者・兄弟姉妹2人の計3人
【例5】配偶者なし・子なし・母親あり・兄弟姉妹ありの場合
法定相続人は、母親1人
【例6】配偶者なし・子なし・親なし・兄弟姉妹2人(存命)ありの場合
法定相続人は、兄弟姉妹2人(存命)
【例7】配偶者なし・子なし・親なし・兄弟姉妹1人(存命)・兄弟姉妹1人(逝去)甥姪2人ありの場合
法定相続人は、兄弟姉妹1人・兄弟姉妹(逝去)の甥姪2人の計3人
※前妻や前夫の間の子供や、認知している子供も上記の子供に含まれます。
自分や親の法定相続人が誰になるか、確認したことはありますか?
親が元気な方は、早めに確認してみてください。
亡くなった方の財産の分け方については、次回記していきます。


コメント