お役立ち情報 相続②基礎控除

終活・相続

CFPの勉強をしている中で、日常生活に役立ちそうな情報をお伝えします。本日の情報は、相続税についてです。

亡くなった方から、お金や土地などを受け継いだ遺産の総額が、基礎控除額を上回るときに相続税がかかります。

【基礎控除額の計算式】
3,000万円+600万円×法定相続人数
※法定相続人については、前回の「お役立ち情報 相続①」を参考にしてください。

【相続税の計算方法】
遺産の総額ー基礎控除額=課税遺産総額
課税遺産総額を一旦法定相続分で分割し、相続税の総額を計算する。

【例1】配偶者あり・子供1人の場合
法定相続人は、配偶者と子供1人の計2人
基礎控除額:3,000万円+600万円×2人=4,200万円となり、亡くなった方が4,200万円を超える財産を保有されていた場合は、相続税の課税対象(課税遺産総額)となります。

【例2】配偶者あり・子供3人の場合
法定相続人は、配偶者と子供3人の計4人
基礎控除額:3,000万円+600万円×4人=5,400万円となり、亡くなった方が5,400万円を超える財産を保有されていた場合は、相続税の課税対象(課税遺産総額)となります。

残された財産の額が同じでも、相続人の人数によって、課税遺産総額は変わります。

相続した遺産総額の計算方法や、配偶者の税額軽減、生命保険や死亡退職金の非課税枠、相続税の速算表等の詳しい内容については、以下国税庁のホームページをご覧ください。
出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/pdf/18.pdf

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