お役立ち情報 相続③法定相続分

終活・相続

CFPの勉強をしている中で、日常生活に役立ちそうな情報をお伝えします。本日の情報は、遺産分割についてです。

遺産分割とは、亡くなった方(被相続人)の遺産を、相続人の間で分けることです。
遺言書があれば、その通りに遺産を分けます。
※相続をめぐるトラブルを避け、円滑な資産承継を実現するため、遺言の作成をお勧めします!!

◎遺言書がない場合は、法定相続人全員が集まり、どのように遺産を分割するか話し合いで決めます。話し合いで決める時に目安とするのが「法定相続分」です。

「法定相続分」について

【例1】配偶者あり・子供2人(存命)・親あり・兄弟姉妹ありの場合
法定相続人は、配偶者と子供2人(存命)の計3人
※子供が複数いる場合は、1/2を人数で分ける

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【例2】配偶者あり・子供1人(存命)子供(逝去)の孫2人あり・親あり・兄弟姉妹ありの場合
法定相続人は、配偶者・子供1人(存命)・子供(逝去)の孫2人の計4人
※子供(逝去)の孫が複数いる場合は、子供(逝去)分を孫の数で分ける

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【例3】配偶者あり・子なし・母親あり・兄弟姉妹ありの場合
法定相続人は、配偶者・母親の計2人
※両親いる場合は、1/3を2人で分ける

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【例4】配偶者あり・子なし・親なし・兄弟姉妹2人ありの場合
法定相続人は、配偶者・兄弟姉妹2人の計3人
※兄弟姉妹が複数いる場合は、1/4を人数で分ける

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【例5】配偶者なし・子なし・母親あり・兄弟姉妹ありの場合
法定相続人は、母親1人
※両親いる場合は、それぞれ1/2となる

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【例6】配偶者なし・子なし・親なし・兄弟姉妹2人(存命)ありの場合
法定相続人は、兄弟姉妹2人(存命)
※兄弟姉妹が複数いる場合は人数で分ける

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【例7】配偶者なし・子なし・親なし・兄弟姉妹1人(存命)兄弟姉妹1人(逝去)甥姪2人ありの場合
法定相続人は、兄弟姉妹1人・兄弟姉妹(逝去)の甥姪2人の計3人
※兄弟姉妹(逝去)の甥姪が複数いる場合は、兄弟姉妹(逝去)の分を甥姪の数で分ける

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※前妻や前夫の間の子供、認知している子供、胎児も上記の子供に含まれます。

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