しょうこFP事務所の山田祥子です。
1回目は、相続対策の第一歩として「家計図」と「財産目録」の作成について、2回目は、ご自身の(贈与者)の生活必要経費を確認するを見てきました。
今回は、完結編として相続対策の第三段階「具体的な対策を検討する」、第四段階「対策を実行まで」を一気に見ていきます。
資産承継対策の4ステップ
【第一段階】所有する資産の全体像を把握する
⇓
【第二段階】ご自身の(贈与者)の生活必要経費を確認する
⇓
【第三段階】具体的な対策を検討する(★今回はここと)
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【第四段階】対策を実行する(★今回はここ!)
【第三段階】具体的な対策
承継対策の三原則
①遺産分割対策(遺言書作成をお薦めします)
資産承継対策の基本は、どのように財産を分けていくかが最大の課題となります。「誰が」「何を」相続するか、あらかじめ決めておきましょう。

②納税資金対策相続税の総額および各く相続人の相続税の負担額を試算。相続した財産で納税できるかを確認します。相続発生から10か月以内に現金一括納付できるように準備しておきましょう。
③相続税(節税)対策遺産分割案が決まり、納税方法が決まったところで、相続税が発生すると見込まれる場合は、各税制特例などを利用して、相続税(節税)対策を行います。
そもそも贈与とは
個人(受贈者)が個人(贈与者)から財産の贈与を受けた場合、
財産の贈与を受けた個人(受贈者)に贈与税がかかります。
贈与税は財産の贈与を受けた場合に限らず、次の場合にも課税されます。
①借金を免除や肩代わりしてもらった場合
②著しく低い金額で財産を取得した場合
③保険料を自分以外の人が負担していた生命保険の満期金を受取った場合
④保険料を被相続人や自分以外の人が負担していた生命保険の死亡保険金を受け取った場合
⑤その他経済的な利益を受けた場合
そもそも贈与税がかからないケース
贈与により財産を取得しても、次のような場合に贈与税は課税されません。
①扶養義務者から生活費や教育費として贈与されたもののうち、通常必要なもの。
②社交上必要な香典、祝金、見舞金等
③離婚に際しての財産分与、その他
④法人から贈与された場合(一時所得として所得税が課せられる)
贈与税の速算表(暦年贈与)

注)2024年1月1日以降の贈与から、相続開始前の持ち戻し期間が「3年」から「7年」へ段階的に延長されます。延長された期間(相続開始前4年〜7年前)の贈与については、合計100万円まで相続財産に加算されません。
相続税の速算表

相続税の早見表


生前贈与に活用できる税制

【第四段階】対策を実行する
ここまでで方針が決まったら、最後は「実行」あるのみです。 どれほど完璧な計画を立てても、実行しなければ資産を守ることはできません。
実行のポイントは以下の通りです。
- 時期を逃さない:特に生前贈与や特例の活用は、時間が味方をしてくれます。「明日でいいか」が、将来の大きな差に繋がります。
- 証拠を残す:暦年贈与を行う場合、贈与のつど「贈与契約書」を作成し記録を残しましょう。
- プロと歩む:方針が決まったら、信頼できるプロと連携し、手続きを確実に進めることが「失敗しない」ための近道です。
- 【まとめ】
相続対策で最も大切なのは、「あげる人(贈与者)が最後まで安心して暮らせること」です。 節税のために無理な金額を贈与して、ご自身の生活費や将来の介護資金を削ってしまっては本末転倒です。第二段階で確認した「生活必要経費」をしっかり手元に残した上で、余剰資金の範囲で実行することが、家族全員の幸せに繋がります。
しょうこFP事務所では初回60分無料相談をやっています。
ぜひお気軽に、ご利用ください。
しょうこFP事務所をよろしくお願いいたします。


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