お役立ち情報 不動産①分譲マンションの床面積

日録

CFPの勉強をしている中で、日常生活に役立ちそうな情報をお伝えします。本日の情報は、分譲マンションの床面積についてです。

分譲マンションの購入を検討されている方は、販売用パンフレットや広告等で物件の確認をされると思います。その販売用資料等に記載されてる専有面積と、不動産登記上の専有面積は、一般的に一致しておらず、登記上の面積の方が小さくなります。

なぜそのようなことが起こるかと言いますと、建物の床面積の計算方法が異なっているからです。販売用資料等は壁芯面積で記載されている一方、マンションの登記上は、内法面積で記載されいるからです。

画像

ここで気をつけていただきたいのが、住宅ローン控除を使おうと考えている方です。
住宅ローン控除(正式には住宅借入金特別控除)を利用して、マイホームを取得するためには、複数の適用要件があり、その1つに、取得する家屋の床面積が50㎡以上(所得が1,000万円以下の場合は40㎡以上)があります。この床面積とは、区分所有(分譲マンション等)の場合は、内法面積のことなのです。

例えば、所得1,000万円以下の方が40㎡(壁芯面積)と記載のあるパンフレットを見てマンションを購入された場合、実際の登記上の面積(内法面積)は40㎡未満となるため、住宅ローン控除は適応されないと言うことになります。

住宅ローン控除が適用できれば、住宅ローンの年末残高×0.7%が最長で13年間還付されるので、大きいですよね。
販売会社の方に、登記上の面積を確認することをお勧めします。

【参考資料】
Q)住宅借入金等特別控除の対象となる家屋の床面積は、どのように判定するのですか?
A)区分所有する部分の床面積については、階段や廊下などの共用部分を除いた専有部分について、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積によって判定することとされています(租税特別措置法関係通達41-11)。
国税庁のホームページより抜粋https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/06/03.htm

コメント

タイトルとURLをコピーしました